1から10までまるごとおまかせワンストップサービス
おぎはら司法書士法人では司法書士が、みなさまのスケジュールに合わせたお手伝いを致します。ご本人確認のために、原則として一度面談をしてお話をお伺いいたします。
遠方にお住いの方でも、お近くの方でも、その後のお手続き及び打ち合わせは、メール・電話・郵送にて行うため、お時間をおかけすることはありません。
このような方におすすめです
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預金や株式、投資信託の相続手続きがわからない
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相続登記が必要な不動産(土地や建物)がある
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高齢のため、銀行や関係各所での相続手続が心配
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親が長野県出身だが、自分は遠方に住んでいる
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仕事が忙しいので、土曜日や仕事帰りに相談したい
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誰かにサポートしてもらいたい
お探しのサービスはなにですか
CASE01遺産相続
相続のお手続きは司法書士にお任せください。
故人様が遺された大切な財産を、次世代に繋げるお手伝いをします。
① 着手金は無料です
遺産の相続手続きに関する着手金は必要ありません。
手続き費用は、故人様が遺された遺産の中から、お支払いすることができます。
相続人の皆様は、費用の心配をすることなく、安心して手続きを依頼することができます。
② まるごとおまかせで手続き終了
相続手続きに必要な書類を集めたり、金融機関に何度も出向き、細かい字が書かれた書類の記入、大変な事務手続です。お手続きする方が、ご高齢であったり、遠方にお住まいですと、地元の金融機関での手続きは大変な作業です。
当事務所にお任せください。ご自宅にいながら、大切な遺産が皆様のお口座に入金されます。
③
第三者の立場で、公正で正確な資料の作成で遺産を「見える化」お金の話は事務的に
遺産として遺される財産は、日常的に扱う金額より高額であることが通常です。
その大切な財産を、正確に調査・把握し、計算配分するには、高度な倫理観と会計の知識が求められます。第三者の立場で、公正かつ正確な財産の配分をすることができます。
財産目録の作成から始まり、金融機関への遺産の調査から始まり、残高に関する資料・解約資料、遺産配分表、等正確な会計に基づく業務報告書を相続人各人様にご報告します。
④
相続税が心配な方に、税理士のご案内をします
司法書士は、税務に関するご相談をお受けすることができません。相続に関する税金がご心配な方には、信頼できる税理士をご紹介いたします。
⑤
株式の移管・売却及び配分と確定申告
遺産の中に株式が含まれ、それを現金化して配分する場合、犯罪収益移転防止法の関係上、厳格な本人確認が求めれれます。加えて株式の移管、売却、配分、配当金の処理等には高度な事務処理能力が求められます。譲渡所得税の申告も考慮し、税理士と連携した手続きが求められます。
仕事例
- 銀行の口座の解約
- 投資信託の解約
- 株式の移管・売却
- 不動産登記
- 出資金解約
CASE02相続登記
相続登記はお早めに
大切な財産のを次世代につなげるために相続登記が義務化されます。今後、相続を知ってから3年以内に相続登記をすることが求められます。相続登記は司法書士にお任せください。
① 大切な財産の確認のために
相続登記の際には、様々な公的書類が必要になります。当事務所では、書類を確認中に古い権利に気が付いたり、登記簿や課税台帳の間違い、戸籍の記載間違いを見つけることがよくあります。不動産に登記がされる機会は1世代に1回であることも珍しくありません。相続登記に司法書士が関わることで、あなたの大切な不動産についてチェックができるよい機会となります。
②
大切な財産を次世代につなぐために
法律上、相続分は法定されています。しかし不動産を法定相続分にて細分化していくことは、権利関係が複雑になり望ましくありません。司法書士は相続の専門家です。あなたの大切な不動産が、次世代に確実に承継されていくよう、的確なアドバイスをします。
③
大切な財産に対する想いをつなぐために
相続手続きには、相続人の皆様のご協力が必要になりますが、皆様が何十年も会っていない、そもそも その人を知らない、昔感情的なもつれがあったといった事例も多くあります。相続は、財産に関するデリケートな話であり、相手様に対するファーストコンタクトは非常に重要です。当事務所では、女性ならではの細やかな視点で、ちょっとした気遣いや心遣いのアドバイスをしています。
CASE03成年後見
キーパーソンの役割
少子高齢化が進む中、支援を必要とされる方を、親戚や地域だけでは支えきれない現実があります。
甥・姪・いとこ様方がご苦労して支えてこられる事例もございます。親族様が支えるのに限界を感じることも多いでしょう。正式な権限がなく、お手続きに苦慮することもあるかと思います。司法書士を「第三者後見人」としてご活用ください。「成年後見人」は法律上認められたご本人の「法定代理人」として、ご本人の生活を支え、支援者間のキーパーソンとして重要な役割を担います。
後見人として、ご本人を支える業務は、介護施設との契約・入所費用の支払い・収支予想に基づき財産の適正な管理・不動産の処分・ケアマネージャーとの調整・ヘルパーの手配等、多岐にわたります。
後見人は家庭裁判所にて監督されています。また、当法人は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート長野会員です。前記公益社団法人は、家庭裁判所の監督とは別に独自の監督制度をもち、加えて会員は研修をつみ研鑽を深めています。
当事務所は、女性ならではの細やかな心遣いで、地域高齢福祉の関係者との連携を通じ、ご本人様を暖かくお支えします。
CASE STUDY
60歳代 女性 知的障がい者
ご本人は自宅に住み、ご両親が愛情をもって長年支えてきました。3年前にお父様は亡くなりました。その後お母様がすべてを担ってきましたが、お母様も自らが介護サービスを受ける立場になりました。当法人が家庭裁判所にて成年後見人として選任され、お母様に代わり、ご本人の生活を支えています。
CASE STUDY
80歳代 男性 精神疾患
長年精神疾患をもっていましたが、地域に支えられて生活をしてきました。お子様がいないため、近隣の甥御様が長年関わってきましたが、度重なる呼び出しに苦慮し、成年後見人制度の利用に至りました。当法人が家庭裁判所に成年後見人として選任され、施設入所契約・空家となったご自宅の管理・土地の売却処分等に関わっています。
仕事例
- 売買
- 賃貸借
- 消費貸借
- 保障・担保物件の設定
- 預貯金の管理払い戻し
- 保険金の受領
- 遺産分割
- 実印の保管
- 年金などの受領及びこれに関する手続き