相続放棄と相続の放棄の違いわかりますか?
2017年1月21日 相続
相続の放棄のはんこをつかされた)
一般的に使われる「相続を放棄した」
→もらう権利があったけれど,もらわなかった
こちらは法律的にいうと,
「遺産分割協議をして、財産をもらわない意思表示をした。」
という言い方があてはまるケースが多いでしょう。
相続人としての立場はあったが,長男に全部譲った 家の跡をとっている人に譲った, 嫁に行ったからもらわなかった といったケースが多いでしょう。
「相続人として,もらう権利があったけれど,もらわなかった」ということです。
一般的な「相続の放棄をした」は、私はその財産はもらいません。という意思表示をしただけですので,その他のものは相続されています。問題となるのは「負債」です。もらった財産がなくても,債権者に対しては、「私は放棄をしたので借金は知りません。」と言い張ることはできません。
「相続放棄」とういう言葉は似ていますが,法律的な効力は全く違うので,注意が必要です。
民法第907条第1項(抜粋)
共同相続人は,いつでもその協議で遺産の分割をすることができる。
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