
「法定後見制度」を利用してみませんか?
成年後見業務
成年後見業務
成年後見制度で一生涯をフォロー
成年後見制度は、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害)により判断能力を欠く方について、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助する人をつけてもらう制度です。
成年後見制度は、どちらかといえば財産管理を重きをおいている制度です。後見人には、本人に対する身上監護義務がありますが、それは身上監護について配慮(手配をする)義務であり、本人の外出に常時同伴するとか、実際に同居する、介護するなどして面倒を見ることはできません。
活障害が解決するように医療・福祉の関係者と綿密に連絡を取ります。施設に入居したとしても、施設の居住環境、具体的なケア内容、心身の変化、権利擁護等に注目し、一生涯をフォローしていきます。
成年後見制度を利用しても、被後見人は自分の小遣いの範囲で買い物をしたり、外出をしたりといった日常生活を送ることは自由ですし、身分行為(結婚や離婚、養子縁組)も意思能力があれば制限はありません。
成年後見制度が利用される例
- 1.
- 精神障害・知的障害をもつ子供の面倒を長年見てきたが自分が老いてきた。子供の今後が不安だ。
- 2.
- 一人暮らしで判断能力が衰えているが、近くに面倒を見れる親族がいない。
- 3.
- 認知症の親の今後の生活費や医療費の支払いのため、不動産の処分をしたい。
- 4.
- 年金を同居の親族が管理していて、本人に満足な生活費を渡してもらえない。
- 5.
- 一人暮らしで財産が多額であるが、判断能力が衰えている。見慣れない人が出入りしているようだ。
- 6.
- 認知症の姑のアパート家賃の管理を頼まれているが、親族に使い込みを疑われてしまい困る。
成年後見人の仕事の例
- ・
- 売買
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- 賃貸借
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- 消費貸借
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- 保障・担保物件の設定
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- 預貯金の管理払い戻し
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- 保険金の受領
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- 遺産分割
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- 実印の保管
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- 年金などの受領及びこれに関する手続き
<身上監護に関する法律行為の代理>
- ・
- 介護契約
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- 施設入所契約
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- 医療契約
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- 要介護認定の申請
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- 税金の申告・納付
後見人は家庭裁判所の監督下にあるので、後見事務の内容につき1回程度、家庭裁判所に報告する義務があります。
成年後見開始の審判が一度下ると、後見人とご本人の関係は長く続きます。
箕輪町のおぎはら司法書士事務所 司法書士荻原うららが成年後見申立書類の作成を代行します。
お忙しい皆様のご都合に合わせてご予約を承ります。外出が難しいお客様のお宅にはお伺いをします。
成年後見申立書類作成・成年後見業務に関するお問い合わせは無料です。
