面倒な相続のお手続きは、まるごと当事務所にお任せください。

  • 故人様の相続をきっかけに、今まで仲が良かったご家族が、疎遠になってしまった
  • 分からないのに、いわれたままにハンコをついてしまった
  • 財産がないのに、あるはずだといわれて感情的にこじれてしまった
  • 身内でお金の話をストレートにしたら感情的になってしまった

そんな残念な話をよく耳にします。

故人様の財産を分けるに当たり、そのイニシアチブをとるのは、故人様の通帳等を管理していた方になるかと思います。
それぞれの金融機関の相続の窓口では、「こちらに皆さんのハンコをもらってきてください」と書類を渡されるケースがことが多いでしょう。
「ここにハンコをついて」と言われても、それが何の書類なのか、はたして遺産のなにがいくらあるのか 分からずにハンコをついている方もいるのではないでしょうか。個人では往々に正確な財産の把握が難しく、また近しい身内の間で「お金の話」をストレートにすることはためらわれがちです。 まして故人様の相続直後です。疑心暗鬼で感情的になってしまうのは仕方がないことでしょう。
それは、ご家族の問題ではありません。客観的な資料がないからです。

相続すべき財産に何があるのか分からないと、何を話し合ったらいいのかさえ分かりません。

おぎはら司法書士法人では、以下の手順・方法で相続のお手伝いをさせていただきます。安心してまるごとお任せください。

相続まることおまかせ

まるごとおまかせ
相続手順・方法

第三者の視点で
財産を「見える化」

第三者である専門職が、外部資料を集め作成した財産目録は客観性があります。資料と数字にもとづいて、故人様の財産を整理整頓し「見える化」したものが財産目録です。
見える化により、各人様のおおよその取得金額を試算することができます。相続人の皆様はその資料に基づき、相続の方針を検討することができます。

第三者の視点で
公正、公平かつ適切なご案内

当事務所では、皆様にそれぞれに同じ資料をご用意し、公正かつ公平で客観的なご案内を心がけています。皆様のご質問等には、相続の専門家が分かりやすく説明をします。お気軽にお電話ください。財産の内容によっては、お客様のご意向通りの配分がうまくいかないこともあります。当事務所では、その点を率直に指摘させていただき、重ねて適切な情報提供を行います。
株式、投資信託が相続財産にありその売却をご希望の場合は、税金の問題を考慮し、税理士と連携してご案内します。相続財産に不動産が含まれ売却をご希望の場合も同様です。

遺産分割協議書の作成で
配分を「見える化」

遺産の配分方法が決まりましたら、当事務所で「遺産分割協議書」を作成します。これには各人様が納得して合意した内容が記載されています。相続人の皆様にご署名・押印いただくと合意の内容が書類の記録として残ります。将来、言った言わない問題が蒸し返されるのを生じるのを防ぎます。

口座の解約

遺産分割協議書が作成されると、いよいよ口座の解約手続きがスタートします。当事務所では、「安全性」及び「お金の見える化」を重視し、現金での移動は原則として行いません。すべての取引は通帳に記帳され管理されます。

銀行預金や出資金の解約手続きには、手間がかかります。株式・投資信託口座の清算は特に煩雑です。窓口に何度も足を運び細かい字の書類に記入をしたり、様々な書類の提出を求められます。ご自身だけでなく、相続人の皆様にもそれぞれ書類をご記入いただく場合も発生します。当事務所にお任せください。面倒なお手続きは一切ありません。

遺産の配分

遺産の総額から、当事務所の報酬と実費を控除した金額を、皆様のご指定の口座に入金します。お振込みができましたら、皆様にご一報します。報酬は、故人様の財産からお支払いいただくことができますので、相続人の皆様に費用の心配をおかけすることはありません。

計算処理の報告

解約の履歴と計算の履歴を相続人の皆様にご報告します。遺産の入金から数日お時間を頂きます。すべての取引は通帳に記録され、入出金は正確に明確にトレースできます。遺産の内容によっては、分厚い報告書になるため、お客様からは「読ませて頂きました」というコメントを頂いたこともあります。

Q&A 「私の代わりに、あちらと交渉してもらいたい」

当事務所では、どちらかの側に立つ「交渉」はできません。私共が行うのは、あくまでも皆様に対する「公正・公平な客観的な資料の提供」と「適切な情報の提供」と「事務手続」です。
なお、訴額140万円を超える紛議のある事案、司法書士以外の士業独占業務は司法書士は受任できません。また、受任後に法的紛議が生ずることはほぼ不可避と認められる事情がある場合は、事件途中であってもやむなく辞任する場合がございます。

Q&A 通帳やハンコがないので口座が分からない

通帳やハンコがなくても心配いりません。
当事務所では、故人様の遺品からお使いだったと思われる金融機関に目星をつけ、照会をかけ、遺産を特定します。お客様の知らない口座を発見し、お褒めの言葉をいただくこともあります。ただし、無通帳口座、インターネット専用口座は特定が難しいので注意が必要です。

こんな方におすすめです

  • 預金や株式、投資信託の相続手続きが分からない
  • 相続登記が必要な不動産がある
  • 高齢で相続手続きが心配
  • 遠方に住んでいて手続きに通えない
  • 仕事や子育てで忙しく、誰かにサポートしてもらたい
  • 身内のお金の話は事務的に済ませたい